
自筆の遺言書に関するトラブルが増加傾向にあるようだ。自分の遺産を希望通りに相続するために守るべきルールがある。
目次【本記事の内容】
遺産を巡るトラブルが多発
生前のうちに"断捨離"や"終活"をするなど、高齢者の意識がこれまでと変化する中、自由で簡単に作れる自筆の遺言書を準備する人が増えている。ところが、保管方法が不適切な場合、改ざんされたり紛失したりして、本来の役割を果たせなくなる場合がある。
また、残された遺言書が法的な要件を満たしていない場合、結果的に故人の遺志が尊重できなかったり、親族の間で相続トラブルに発展したりすることがある。遺言書の保管・取り扱いには十分な注意が必要なのだ。
頼れる法務局の「遺言書保管制度」
こうした内容の不備・改ざんなどによるトラブルを防ぐためには、遺言書の作成について、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいだろう。開けてみたら法的効力がない、などといったトラブルを回避できる。
さらに改ざんや紛失防止策としては、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用するとよいだろう。これは遺言書作成者が亡くなってから、50年間厳重に遺言書を保管してくれる制度で、利用料もわずか3,900円しかかからないという。
まとめ
遺産相続には昔から、財産を巡るトラブルがつきまとう。それを避けるためには、自筆でも問題ないので、法的に正当な遺言書を遺す必要がある。遺言書セミナーも開催されているようなので、一度参加してみてはどうだろうか。
■参考サイト
@Press|自筆の遺言書のトラブルが急増する中、新たな制度が注目 ~トラブルを防ぐための遺言書セミナー大阪市城東8/27開催~
Manegy[マネジー]