
リーフレットと受領証カード手にする市職員
伊勢原市は7月1日(土)から、LGBTQなどの性的少数者や事実婚カップルの関係を認める「パートナーシップ宣誓制度」をスタートさせる。これに先立ち6月5日(月)から事前予約を受け付ける。
同制度は、伊勢原市人権施策推進指針(改訂版)における人権を尊重するまちづくりの基本理念に基づいて、同性・異性を問わず、パートナーシップである2人が互いを人生のパートナーであると宣誓したことに対し、市が宣誓書受領証などを交付するもの。
制度の対象となるのは成年(18歳)に達していること、双方が市内の同一住所に居住していること、一方の人が伊勢原市民で、他方の人が3カ月以内に転入予定であること、婚姻していないこと、宣誓する相手以外とパートナーシップの関係にないことなどが条件となっている。
宣誓日を事前に予約し、必要書類を持参の上、市職員の面前で宣誓書に記入することで、パートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証カードが交付される。
各種行政サービスも
市では受領証を提示することで7月以降、行政サービスの利用も可能となる。主なサービスは市税に関する証明書の交付申請で同居のパートナーは申請に係る委任状を省略できる、パートナーの遺族として災害弔慰金支給や災害見舞金の給付、犯罪被害者支援金の支給、また、これまで夫婦や親族などしかできなかった市営住宅の申し込みが可能となる。
市人権・広聴相談課人権・男女共同参画推進係では、「パートナーシップ制度は法律上の効力が生じるものではないが、さまざまな生きづらさを感じている人たちの悩みを少しでも軽減し、周囲の方々の理解が深まることを期待する」と話している。
市では今後、周辺自治体との広域連携をはじめ、市内の医療機関、商工会や不動産関連団体などにも協力を呼び掛けて、制度の周知を図っていくとしている。
問い合わせは、人権・男女共同参画推進係【電話】0463・94・4716へ。
タウンニュース伊勢原版