
「強制性交罪」について罪名を「不同意性交罪」に変え、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を「16歳以上」に引き上げることなどを盛り込んだ法案が、26日の衆院・法務委員会で可決された。
刑法などの改正案は、与野党4党の修正協議を経たもので、法務委で全会一致で可決した。
「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し、公訴時効を今より5年延長する。
そして、構成要件として「暴行や脅迫」「アルコールや薬物の摂取」「恐怖・驚がくさせる」など8項目を示し明確化した。
また、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にする。
原則、16歳未満との性行為は処罰されるが、若者どうしの行為を除外するため、被害者が13歳~15歳の場合、処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としている。
若者どうしの性行為の規定をめぐっては、野党の要望を踏まえ、中学生と18歳・19歳の成人の場合は、一律に許されるわけではないという趣旨の付帯決議がつけられた。
また、時効延長に関連し、審議の中で性被害を訴えにくい実情も指摘されたことから、付則に、被害申告の困難さについて必要な調査をすることを盛り込んだ。
改正案は、本会議でも可決され、参院に送られる見通し。
政治部