
矢吹町は30代の男性職員が住居手当の対象ではないのに7年あまりにわたってあわせて約245万円の手当を不適切に受けとっていたとして、戒告処分にしたことを19日に明らかにしました。
矢吹町によりますと30代の男性職員は、住居手当の支給要件を欠いていたにも関わらず届出を怠たり、2015年11月から2023年6月までの7年8か月にわたって、合計245万6400円を受け取っていました。町は15日付けで30代の男性職員を戒告処分、男性職員の上司の管理職2人を口頭注意処分としました。
30代の男性職員は手続きを怠っていたことを認め、すでに全額を返済したということです。