介護保険料 時効により遡れない期間を含む処理ミスで過大徴収・還付が発生「誤処理が起きないよう徹底」(高知・津野町)

介護保険料 時効により遡れない期間を含む処理ミスで過大徴収・還付が発生「誤処理が起きないよう徹底」(高知・津野町)

  • KUTVニュース
  • 更新日:2023/11/21
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高知県津野町が徴収した町民の介護保険料について、誤った処理で過大に徴収・還付していたことが分かりました。過大徴収分については速やかに還付の手続きを行い、過大還付分については返還は求めないとしています。

津野町介護福祉課によりますと平成27年度分から令和3年度分までの介護保険料について、遡って徴収または還付する際、本来時効により遡れない期間を含み、保険料の増額または減額の処理が行われていたということです。

この処理は遡って行われた確定申告などにより所得に変動があった場合、「その年度の最初の納期の翌日」を起算日として2年以上が経過した日以降は遡って介護保険料を変更してはならないという法令に基づき行われています。今回の誤処理はこの「最初の納期」に対する認識が不足していたことで発生したということです。

過大徴収は6人分合計12万8050円、過大還付は5人分合計9万8930円となっていて、過大徴収分は速やかに還付の手続きを行い、過大還付分は返還を求めないということです。

津野町は「遡って賦課の決定を行う場合、複数の職員で確認するとともにシステムの使用についても見直しを行い、誤処理が起きないように徹底する。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに再発防止に努める」とコメントしています。

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