北海道立札幌聾学校に通う児童らが教育を受ける権利を侵害されたとして道に損害賠償を求めている裁判で和解協議が決裂したことが分かりました。
北海道立札幌聾学校に通う児童と元児童は、母語である日本手話で授業が受けられず教育を受ける権利を侵害されたなどとして学校を管轄する北海道に対しあわせて1100万円の損害賠償を求める訴えを起こしています。
原告側によりますと「日本手話」とは、生まれつき耳が聞こえない人などが主に使う独自の文法を持った言語で、日本語の文法に手話の単語をあてはめた「日本語対応手話」とは異なるといいます。
原告の2人は生まれつき耳が聞こえず「日本手話」で授業が受けられる札幌聾学校に通っていましたが、担任になった教師が日本手話がほとんどできず授業が受けられなくなったということです。
原告側は、和解の条件として北海道に対し日本手話での授業が提供できず授業に遅れが出たことについて反省し謝罪することや、2言語クラスと呼ばれるクラスでは日本手話を用いた授業を基本として児童のニーズに合わせて音声言語による指導や日本語の読み書きも習得する授業を行うクラスだと確認することなどを求めていました。
しかし、道側は「引き続き、日本手話を含む手話を活用しながら学習指導要領に基づく適切な教育活動を進める」との和解案を示すに留まり協議はまとまりませんでした。
和解が成立しなかったため裁判は続くことになり、今後、原告の保護者らによる証人尋問が行われる予定です

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