紋別沖で3人が死亡した漁船衝突事故で業務上過失致死などの罪に問われたロシア船員の男の控訴審が行われ、札幌高裁は控訴を棄却しました。
ロシア国籍のドブリアンスキー・パーベル被告は、おととし紋別沖でロシア船の操船の指揮をしていた際、レーダーを注視するなどの注意義務を怠り日本の漁船と衝突し、その乗組員3人を死亡させた罪などに問われています。
1審の旭川地裁では禁固3年執行猶予5年の判決が言い渡されましたが、ドブリアンスキー被告は判決を不服として控訴していました。
21日の控訴審に被告は出廷しませんでした。弁護側は1審判決が認定した漁船同士の衝突時間について国の運輸安全委員会の報告書とおよそ5分のずれがあり「事実誤認」などと主張しました。
これに対し札幌高裁は「被告人に過失が認められるという結論は揺るがない」として控訴を棄却しました。

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