
性犯罪の規定を見直す刑法改正案が可決された衆院法務委員会=26日午前、国会内
衆院法務委員会は26日、性犯罪の規定を見直す刑法改正案などを全会一致で可決した。現行法の強制・準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に改称。罪が成立する要件を明確化する。「性交同意年齢」は13歳から16歳に引き上げる。30日の衆院本会議で可決、参院に送付される見通しだ。
改正案は、不同意性交等罪の成立要件として「暴行・脅迫を用いる」「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」など8項目を例示。こうした行為や状況により、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」を困難にして性交などを行った場合、処罰対象とする。
現行法は、被害者の抵抗が「著しく困難」な場合に成立すると解釈される。基準が曖昧で、判断のばらつきを生む要因との指摘がある。
性行為に関し、自ら判断できる性交同意年齢を引き上げ、16歳未満との性交は同意の有無にかかわらず違法とする。13~15歳の場合は、5歳以上の年齢差がある相手を処罰対象とする。
時事通信社