
奈良県立山辺高校サッカー部(奈良市)で当時監督だった元Jリーガー、興津大三氏(48)からパワハラを受けたとして、元部員の男性2人が興津氏らに計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。太田雅之裁判官は興津氏のパワハラを否定したが、一部指導が不法行為にあたるとして興津氏らに元部員1人に6万円を支払うよう命じた。もう1人の請求は棄却した。
判決によると、元部員2人は平成29年、同校に入学し、サッカー部に入部。2人は興津氏から「帰れ」などと言われたが、太田裁判官は「指導の域を超えた違法なハラスメントとは評価できない」と判断した。
一方で、元部員の1人が他部員からトイレ掃除を一人でさせられていたことを知りながら、興津氏が放置したとして「指導者として積極的に介入し、やめさせるべきだった」と述べ、不法行為と認定した。