今回教えてくれるのは「浦田幸助さん」

浦田 幸助(うらた こうすけ)
浦田幸助FP事務所所長。個別相談への対応やセミナー開催など、活動は多岐にわたる。ファイナンシャルプランナー(CFP(R))、一級ファイナンシャルプランニング技能士。
https://www.sfpmoney.jp/
【今回のスタディー】投資詐欺に注意
NISAやiDeCoなどのワードをよく耳にするようになりました。資産形成のための投資にはぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、一方で「もうけたい」という気持ちに付け込む投資詐欺には注意してください。
政府広報でも注意喚起をしており、その中から気を付けるべき6つのポイントを紹介します。
(1)聞いたことがない業者からの勧誘
多くの人に対し出資を求めてつくるファンドに勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。もし、登録していない事業者が勧誘すると法律違反の可能性も。登録しているかどうかは金融庁のウェブサイトで確認できます。
(2)「必ずもうかる」「元本は保証されている」と言われる
株式や債券、投資信託などの金融商品は、経済状況などに応じて損失が出ることがあります。必ずもうかるわけではありません。
(3)「未公開株」や「私募債(しぼさい)」の取引を勧誘
一般的に、幅広い投資家に未公開株や私募債の取引を勧誘されることは考えられません。
(4)複数の業者がうまい話をしてくる
いわゆる劇場型の詐欺です。X社の株式・社債の購入を勧誘された後、別の業者からタイミングよく連絡があり、「その株は必ず値上がりする」「その株を買ってくれたら、後日高値で買い取る」などがあります。
(5)業者が「公的機関から認可・許可・委託・指示などを受けている」と説明
金融庁などの公的機関が投資の勧誘やそれに類する業務を民間業者に委託・指示することはありません。
(6)金融庁や財務省財務局、消費者庁や消費生活センター、証券取引等監視委員会などの公的機関や、それらを連想させるような名称を使っている
(5)と(6)は公的機関のサイトなどで正しい名称なのかを確認しましょう。
もし、ここに挙げたような状況に遭ったら、落ち着いて「業者」と「商品」を調べてください。怪しいと思ったらきっぱりと断ることが重要です。

実際、詐欺に遭ったら…
実際に詐欺にあったときの対応として、警察への被害届提出や、返金交渉のために弁護士を使うことなどが考えられます。そこまでいかなくても、投資に関する困り事がある場合は、金融庁の「金融サービス利用者相談室」(TEL:0570・016・811)を利用するとよいでしょう。専門の相談員が相談に応じてくれます。
また、商品やサービスなどの消費生活に関する契約トラブルなら、熊本市の消費者センター(TEL:096・353・2500)へ。詐欺被害がどうかあいまいな状況であれば、警察相談専用電話(#9110)に電話をかけて相談するという選択肢もあります。
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