富山市は19日、介護保険料を多く徴収したり少なく徴収したりする誤った事務処理が今年度までの7年間に180人分あったと発表しました。
市によりますと、介護保険制度は所得の変更などがあった場合、2年まで遡って介護保険料を賦課できます。
誤りがあったのは、2017年度から今年度までに遡及賦課した2015年度から2021年度までの保険料で、あわせて180人分に上ります。
このうち、過大徴収したのは101人で、金額はおよそ220万円、過大還付したのは79人で、金額はおよそ190万円でした。
保険料を過大に徴収した人については、還付手続きを行いますが、過大に還付した人については保険料の返還を求めません。
2015年に介護保険法が改正された際に、賦課決定日などの日付について誤った事務処理を行ったのが原因として、市は法改正の際には複数の職員で内容を正確に把握するなど再発防止に努めるとしています。