
おととし11月、登米市のこども園に侵入し職員の男性を包丁で殺害しようとしたとされる男の裁判で、仙台地裁は「懲役7年6か月」の判決を言い渡した。
おととし11月、登米市のこども園に侵入し職員の男性を包丁で殺害しようとしたとされる男の裁判で、仙台地裁は「懲役7年6か月」の判決を言い渡した。
殺人未遂などの罪に問われているのは、登米市豊里町の無職・大槻渉被告(32)。
起訴状などによると大槻被告は、おととし11月登米市のこども園に侵入し、男性職員の胸を包丁で刺して殺害しようとした罪に問われている。
大槻被告は起訴内容を認め、裁判は「責任能力の有無」が争点となっていた。
25日の裁判で、仙台地裁の大川隆男裁判長は「一定の精神障害は考慮されるものの、鑑定医の証言などから犯行当時、責任能力はあった」とした上で「職員の勇気ある対応がなければ、多数の死傷者が出る大惨事となる可能性があり、障害の影響があったとしても相応に重く処罰されるべき」として、大槻被告に「懲役7年6か月」の判決を言い渡した。
判決を受け、弁護側は大槻被告と相談して控訴するかと決めるとのこと。