マンション建て替えの決議条件「4分の3」に緩和へ 法制審部会で“たたき台”提示

マンション建て替えの決議条件「4分の3」に緩和へ 法制審部会で“たたき台”提示

  • テレ朝news
  • 更新日:2023/11/21
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老朽化した分譲マンションの増加などについて対応を議論している国の法制審議会の部会で、建て替えなどに必要な決議の条件を緩和する案などを盛り込んだ、たたき台が示されました。

国土交通省によりますと、築40年を超える分譲マンションはおよそ126万戸あり、10年後には倍増する見通しです。

分譲マンションの建て替えには、所有者全員の「5分の4」の賛成が決議には必要と区分所有法で定められています。

しかし、老朽化した分譲マンションでは、相続を経て部屋の所有者が分からなくなっていたり、所有者が住まないまま無関心になっていたりすることで、建て替えのための決議条件に必要な賛成が集まらないことが指摘されています。

この問題について議論している国の法制審議会の部会では21日、所有者が分からない場合は決議の母数に含めない案のほか、建て替えに必要な賛成を「4分の3」以上に緩和する案などが盛り込まれた、たたき台が示されました。

また、借り主が居座って工事ができないケースでは、決議に基づいて半年後の立ち退きを請求できる案も含まれています。

今後、たたき台をもとにさらに議論を進め、来年の通常国会に法案を提出できるよう検討していく方針です。

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