
政府は新型コロナ特措法などの改正案の概要を自民党に示しました。緊急事態宣言が出る前でも都道府県知事が時短営業を要請・命令し、違反した場合は過料を科すとしています。
政府が示した概要によりますと、緊急事態宣言に至る前に、新たに「予防的措置」という段階を設けます。
その場合、都道府県知事は時短営業を要請・命令し、違反した場合には過料を科します。
こうした措置が実施されない場合は総理が知事に必要な指示をすることができるともされています。
政府は感染症法などの改正についても説明しました。新たに導入する罰則について、入院の勧告に従わなかった場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、濃厚接触者などの調査に応じない場合には50万円以下の罰金を一つの例として検討するとしました。