[かんさい情報ネットten.―読売テレビ]2023年1月16日放送の「気になるアレどうなっten!?」のコーナーで、冬に起こりそうなトラブルについて本村健太郎弁護士が解説していました。
まずはこちらです。
「子どもから預かったお年玉を親が勝手に生活費として使った!親子の間のことですが、法律的に問題は?」

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「民法では、"子供のお金の財産管理権は親にある"ということになっています。ただ、条文上は、子供が成人したらそこで明細とかを子どもに渡さないといけないということになっています」
と本村弁護士。
お年玉を生活費として使うことがいいかダメかは弁護士によって意見が違うそうなので、「個別に相談してみてください」とのことでした。
グループで買った宝くじが当たっていたけれど...
次は宝くじについての質問です。
「宝くじをグループ買いしたが、『かすりもしなかった』と説明!しかし100万円が当たっていたのを黙っていた!バレたら法律的には?」

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年中起こりそうな問題ですよね。これに対する本村弁護士の答えは......
「当然横領ということになりますよね。みんなでちゃんと分けないといけません!」
最後はこんなトラブル。
「家の前に子供が作った"かまくら"が翌朝壊されていた!防犯カメラをチェックしたら不審な男の仕業だった!これは『器物損壊』として罪になる?」

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「微妙ですね。雪まつりなど大きなイベントとかで、雪だるまとか大きなかまくらを壊したら器物損壊になると思いますけど。家庭内の子どもが作ったかまくらを『壊されました』と言って警察が動いてくれるかどうか...。住居侵入とかになるかもしれないですね」(本村弁護士)
子供たちの夢を台無しにするようなことは、起きてほしくありませんね。
(ライター:まみ)
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