
仙台放送
おととし、宮城県登米市のこども園に刃物を持って侵入し、職員を殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われた男の裁判で、仙台地裁は1月25日、懲役7年6か月の実刑を言い渡しました。
判決を受けたのは、登米市豊里町の無職、大槻渉被告(32)です。起訴状によりますと、大槻被告は幼児を殺害しようと考え、おととし11月、登米市の豊里こども園に侵入し、包丁で職員を突き刺そうとしたなどとされています。
これまでの裁判で弁護側は大槻被告が心身耗弱状態にあり、「『人を殺せ』という幻聴に影響されていた」と刑を軽くするよう求めていました。
25日の判決公判で、大川隆男裁判長は「幻聴が動機の増強に一定程度の影響を与えたとはいえ、善悪を判断する能力はあり、完全責任能力があった」と指摘。「こども園の職員の適切で勇気ある対応がなければ多数の死傷者がでる大惨事になった可能性がある」と述べ、「抵抗できない幼児を無差別に狙った犯行動機は身勝手すぎるもので、強い非難に値する」として、懲役7年6カ月の実刑判決を下しました。