「ついうっかり」で、罰則を受けることになるかも?
街中にあふれている道路標識は、クルマやバイクを運転する時は気を付けていても、自転車に乗っている時は見過ごしてしまうこともあるのではないでしょうか。自転車も道路交通法上では「軽車両」とされており、わざわざ「軽車両を除く」といった補助標識があるように、道路標識に従わなければなりません。

自転車を運転する時も、クルマやバイクと同様に道路標識に従う
【画像】当たり前のように見かける道路標識を画像で見る(6枚)
道路標識にはいくつかの種類がありますが、その中で道路を通行する際の禁止や制限を示す「規制標識」を中心に見ていきましょう。禁止を示す場合は「赤」、指定を示す場合は「青」と、色分けがされています。
■止まれ
いわずもがな、一時停止の標識です。必ず止まって安全確認しましょう!
■駐車禁止
じつはクルマやバイクだけでなく、自転車も対象です。警告札が貼られたり、撤去されてしまうこともあります。
■車両進入禁止
車両が一定の方向に進入することを禁止するのが「車両進入禁止」です。時間帯で進入が規制される場合は、補助標識にその時間帯が示されています。
■車両通行止め
設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止です。自転車の通行も例外ではありません。ただし、自転車を降りて歩く場合は、車両扱いではなく歩行者扱いとなります。どうしても通行しなければならない時は、自転車から降りて押しながら歩きましょう。
■自転車通行止め
自転車専用の標識もあります。自転車が通行できるか否かを示すもので、赤い丸の枠と斜め線の上に自転車のマークが描かれた標識は、すべての自転車の通行が禁止であることを示しています。
■自転車専用
自転車だけの通行のために設けられた道路を示します。普通自転車以外の車両と歩行者は通行してはいけません。
■普通自転車専用通行帯
その名の通り、普通自転車の専用通行帯を示します。車道の中で、自転車が通行するよう指定された部分です。
■自転車及び歩行者専用
自転車は歩道ではなく車道の走行が前提です(13歳未満の子どもや高齢者、車道の通行に危険が伴う状況などを除く)、この標識がある場合は、自転車でも歩道を通行することができます。「歩行者優先」の補助標識がついていることが多いです。
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ちなみに、標識の中でも通行する上で必要な指定がされた「指示標識」と呼ばれるものの中では、「自転車横断帯」や、普通自転車が2台横に並んで通行できることを示す「並進可」などもあります。
自転車も道路を走る交通社会の一員です。運転の際はクルマやバイクと同様に、日ごろから注意して道路標識に従い、安全な自転車走行を心がけたいものです。
IGA(キャプテン自転車部)