
5日、約2年分の下水道事業の消費税などの納付を怠ったとして、鳥取県日吉津村の課長が懲戒処分を受けました。
減給10分の1、2か月の懲戒処分を受けたのは鳥取県日吉津村の59歳の男性課長です。
この課長は、課長補佐として下水道事業を担当していた令和元年度と令和2年度分あわせて365万円について、申告・納付を怠り、税務署から督促があったにも関わらず上司への報告もなく長期間放置していたということです。
今年4月未申告が発覚し、30万円近い延滞税などが発生しましたが、この課長と上司が、村に自主納付したということです。
村長は「深く反省するとともに、今後このようなことが二度と起こらないよう、再発防止に努め、信頼回復に向け職員を指導してまいります」とコメントしています。