
2015年10月より、通知カードの郵送が始まり、2016年1月から利用できるようになった「マイナンバー」ですが、意外と知らないことが多い人もいるのでは?
例えば、マイナンバーの通知カードに有効期限はあるのか? 番号は変更できるのか? 新たに誕生した赤ちゃんのマイナンバーを申請する必要はあるのか? など。
そこでこの記事では、マイナンバーについて知っておきたいことをご紹介します。
【参照】内閣府|マイナンバー制度について
知っておきたいマイナンバーのこと
マイナンバーとは、日本に住民票をもつすべての人(外国人を含みます)がもつ12桁の番号です。原則、生涯で同じ番号を使うことになります。この12桁の番号は、社会保障や税、災害対策の分野で用いられます。
マイナンバーは変えられる?
原則、交付されたマイナンバーは生涯同じ番号を使うため、番号は変えられません。しかし、マイナンバーが漏えいし、不正に使われるおそれがある場合、本人の申請または市区町村長の職権により変更できます。
【参照】内閣府|マイナンバーに関する質問
誕生した赤ちゃんのマイナンバーを申請する必要はある?

マイナンバーは、出生届を提出し、住民票が登録された時点で作成されます。ですから、赤ちゃんが生まれたからといって、新たに手続きする必要はありません。
マイナンバーの通知カードに有効期限はある?
マイナンバーの通知カードには、有効期限はありません。しかし、マイナンバーカード(個人番号カード)が交付されると、通知カードは要らなくなるため、市区町村に返すことになります。
通知カードを紛失した! 再交付はできる?
実は2020年5月25日に通知カードは廃止されたため、通知カードの再交付はできません。マイナンバーを確認および証明するためには、マイナンバーカードの取得、または、マイナンバーが記載されている住民票の写しや、住民票記載事項証明書を取得してください。
通知カードを紛失してしまった場合は、住んでいる地域の市区町村窓口に紛失の届け出をしましょう。
通知カードはどうして廃止になった?
なぜ通知カードは廃止となったのでしょうか。
1つ目の理由は、転居時などにおける通知カードの記載事項の変更手続きが、住民と市町村職員の双方に負担となっていたため、見直しを求める声が多かったこと。
もう1つの理由はマイナンバーカードへの移行を促すためです。
ちなみに、通知カードは廃止されるものの、引き続きマイナンバーカードの申請はできます。詳細は下記リンクをご参照下さい。
【参照】総務省 通知カードの廃止について
文/髙見沢 洸