3年前の岡山県知事選挙で、足に障害がある女性が障害等級の違いで「郵便投票」を利用できなかったのは憲法に違反しているなどとして国に損害賠償を求めていた裁判です。岡山地方裁判所は25日、原告の訴えを棄却しました。
原告の藤原さくらさんは左足などに障害があり、障害等級4級と認定されています。
3年前の岡山県知事選挙で、郵便投票の制度を使っての投票を希望しましたが、より重い1級・2級の障害がある人しか郵便投票ができないとして制度を使えませんでした。
こうした障害等級の違いで郵便投票を利用できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反していて精神的苦痛を受けたとして、国に154万円の損害賠償を求めていました。
25日の裁判で岡山地裁の上田賀代裁判長は、「4級の障害がある人について投票所に行くことが不可能または著しく困難であるといえるものではない」などとして原告の訴えを退けました。
KSB瀬戸内海放送