パワハラで一度処分されたにもかかわらず、パワハラ行為を繰り返したとして、兵庫県警は5日、三木署刑事課長の男性警部(48)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。

兵庫県警三木署=三木市平田
県警監察官室によると、警部は今年4月~6月6日、部下の50代男性警部補に対し、「段取りが悪い」「返事もできへんのか」などと最長約1時間にわたって詰問。担当業務を別の部下にさせたり、他の部下に暴言を言うよう促したりするなどのパワハラ行為を繰り返した。聞き取りに対し、「正当な指導のつもりだった」と話したという。
男性警部は3月にも当時の部下に「なんでできないのか」と叱責する行為がパワハラと認定され、所属長訓戒処分を受けていた。同日付の分限処分で警部補以下に降任した。
県警はまた、4月に拳銃の実弾を一時紛失した甲子園署地域3課の男性警部(44)も戒告処分とした。巡回中に実弾が入った袋を路上に落とし、通行人が拾って持ち帰っていた。
福田充宏監察官室長は「いずれも警察幹部として言語道断。指導教養を徹底する」とコメントした。