兵庫県は12日、新型コロナウイルス対策の特措法に基づく緊急事態宣言が発令された場合に、飲食店の営業時間を県内全域で午後8時までに短縮するよう要請することなどを柱とした緊急事態措置をまとめ、発表した。期間は宣言発令の翌日から2月7日まで。
同県によると、時短営業の対象は接待を伴う飲食店や居酒屋だけでなく、飲食店営業許可を受けている喫茶店なども広く含める。宅配やテークアウトは対象外。酒類の提供は午前
この記事をお届けした
グノシーの最新ニュース情報を、
いいねしてチェックしよう!
Twitterでも最新ニュース情報をお届けしています。